アメリカビザの特性

 

 日本のビザ業界に於いては、「間に合う? 間に合わない?」が重要な関心事になっている実態があります。しかし、少なくともアメリカのビザは先ず「取れる? 取れない?」から入っていかなければなりません。

 


 

1.アメリカのビザの審査に於いては、以下の特性があります。
(1)

 アメリカのビザ審査に於いては、どのような書類が必要か明確に規定されていません。また、大使館・領事館はその点について、原則として助言できないきまりになっています。「申請者は、ビザの要件を満たしていることを証明しなければならない。そのためにどのような証拠を提出するかは、申請者が考えて決定する。」と云う考え方に基づいています。つまり、準備書類によっては、許可されない恐れがあり、それ故に、審査結果を見極めにくいという特徴があります。
 一方、その他の国のビザ手続きに於いては、必要書類がかなり明確になっており、さらには当局に質問することも可能で、何を準備すべきかについて悩むことはまずありません。従って、取得の可否の見極めもさほど難しくはないのです。


(2)

 アメリカのビザは一旦不許可になると、再申請し許可を得ることが極めて困難になります。不許可となった理由を覆すに足る充分な根拠を提示できれば、許可されるとされていますが、なかなかに難しいのが実態です。
一方、その他の国に於いては、不足書類があれば、追加で提出することで申請が続行され、また万が一不許可となっても再申請の道は開かれています。

 

 



2.在日アメリカ大使館・領事館のビザ業務に於ける守備範囲について次の特性があります。


 アメリカの主要なビザに於いては、本国(移民局)の許可を取得することなく、在日大使館・領事館の審査で手続きが完結するビザがあります。
 Eビザ、Bビザが代表格です。前者は日米間の貿易あるいは投資に基づく就労ビザ、後者は短期商用観光ビザと称されていますが、それに留まらず極めて用途の広いビザです。他の国の事情を見ると特に就労ビザ等については、本国の許可に基づいて発給される仕組みになっています。そこには在日公館が裁量権を行使する余地は限られていることが窺えます。これらの重要なビザの審査が在日アメリカ大使館・領事館で完結しているということは、アメリカの在日公館は「ビザに関する裁量権が大きい」と云えます。そこに、我々在日コンサルタントが貢献できる機会があります。

 

  

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