アメリカビザ解説


   

214bによる不許可後の再申請(事例2)

  

 申請者は外国籍(アジアのある国)。日本の滞在資格は永住者の配偶者。
2016年3月にB2を申請し、214bにより不許可となりました。しかし、アメリカ行きを断念できず、同年7月の再申請で許可されました。

  

 再申請に際しては、不許可となった原因を正確に把握しなければならないが、通常、「不許可通知書」に具体的な理由は記載されないので、領事との質疑応答をできる限り正確に思い出して、そこから推測する作業が重要になります。
 214bによる不許可の場合、①ビザの要件を満たしていること②日本との結びつきがあることの2点に注目しなければなりません。B2ビザの場合、その性格から前者が問われることは考えにくく、問題は後者にあったと考えるべきだが、このケースでは、申請者の現職の期間が短いこと(数か月しか経っていない)及び、幼い子供を本国に残して夫婦が日本に滞在していること自体が、問題視されたらしいことが分かりました。
 対策として、サポートレターで申請者の配偶者が日本でレストランを経営し、堅固な生活基盤が築かれていることを述べ、合わせて子供を祖国に残さなければならない事情を説明し、証拠書類を提出しました。幸い、面接が始まった段階では既に結論が出ていたらしく、2,3の形式的な質問の後、許可されました。

  

 国務省の資料によると、2015年度の全世界に於ける、214bによる不許可後の再申請の成功率は1.04%です。再申請が如何に難しいかを物語っています。1回の申請で許可を得る準備が大切です。

          

 

アメリカビザ解説に戻る